有料老人ホームというものは、高齢者のために介護をする施設の事を言います。有料老人ホームの根幹は、介護保険三施設や有料老人ホームの二つのグループに分かれます。二つの管轄は、厚生労働省が管轄をしています。有料老人ホームを語る上で関わりのある法律といえば、介護保険法や老人福祉法ですが、他にも生活保護法が関わってくることもございます。他に国土交通省が管轄している介護サービス付の高齢者専用賃貸住宅が、最近は脚光を浴びて建設が進んでいます。
有料老人ホームとして挙げられる介護保険三施設は、一つ目に特別養護有料老人ホーム等の介護老人福祉施設の事を言います。二つ目に従来型の老健に代表される介護老人保健施設の事を言います。三つ目は、療養病床の介護療養型医療施設の事を言います。他に2008年5月新制度として始まった新型老健の介護療養型老人保健施設というのがございます。そして、介護保険三施設というのは、要介護者が施設サービスを利用できる施設のことであり、又介護保険法によって定められた施設でもございます。
有料老人ホームの介護保険三施設以外の有料老人ホームのことを見ていきます。介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、軽費有料老人ホームいわゆるケアハウス、グループホーム、ケア付高専賃等が挙げられます。施設サービス以外の介護保険サービスが使える有料老人ホームとして軽費有料老人ホームとグループホームと介護付有料老人ホームがございます。介護保険の地域密着型サービスを利用できるグループホームというのは、認知症対応型共同生活有料老人ホームとも言います。
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